自主的な共済を守るため、私たちと運動を広げましょう

―「共済の今日と未来を考える懇話会」にご支持とご参加を―

 私たちは、商工自営業者や医療人、登山者など、さまざまな分野で活動する団体が、各団体の構成員のために実施する自主的な共済を守るため、新保険業法の適用除外を求める運動をすすめるため共同して結成した「共済の今日と未来を考える懇話会」と申します。

 共済は、各団体が掲げる目的の一つとして、会員の福利のために自主的に行っているもので、日本の社会に広く深く定着しています。そのような共済の運営を困難にさせる事態が今日、強力に推し進められつつあります。

 政府は、新保険業法に係る政省令を閣議決定し、去る3月10日に公布しました。
 この内容は、自主的で健全に運営している共済の存続を求める広範で切実な国民の要求に反して、健全な共済まで保険業とみなして規制しようとするものであり、私たちは断じて容認することはできません。

 そもそも、「保険業法等の一部を改正する法律」の趣旨は、共済の名前を借りた無認可保険業者(いわゆる「ニセ共済」)から消費者を保護することでした。金融審議会は、「構成員が真に限定されるものについては、特定のものを相手方とする共済として、従来どおりその運営を専ら構成員の自治に委ねることで足り規制の対象外とすべき」と指摘しています。また、国会審議で伊藤国務大臣(当時)も、各団体が会員のために自主的に行っている共済の「実態に配慮」し、「共済の果たして来た役割を評価していかなければならない」旨答弁されたことは周知の通りです。
 今般の新保険業法に係る政省令の公布の内容は、自主的な共済を保険業と同列にみなし一律に規制するものであり、法改正の本来の趣旨に反することは明白です。

 この間、各団体の粘り強い運動が着実に影響を広げ、マスコミなどで「自主共済規制問題」が取り上げられ、国会内では衆参両院の財務・財政金融委員をはじめ、各国会議員の間に、保険業法を適用するかしないかの区別の仕方に問題があるとの声が広がってきました。法改正の審議に関わった金融委員からも、健全に運営されてきた共済にまで規制・監督が及ぶことになるとは想像していなかったとの発言も寄せられています。
 このような状況からも、今回公布された政省令とその取り扱いは、国会審議をも無視した金融庁の暴挙といわざるをえません。さらに政省令案の公表時期が大幅に遅れた上、パブリックコメントの結果の公表が閣議決定後となったことも重大な問題と考えています。果たして、国民各層から募集した意見は、政省令を取りまとめる過程で、各省庁間の調整のもとで、そして閣議決定の中で、きちんと実情が報告され、それをふまえた決定手続きがとられたのでしょうか。発表されたパブリックコメントの結果と、それに対する金融庁の不親切なコメントからも、国民の声がないがしろにされたとの強い疑念を抱かざるを得ません。

 新聞報道などで、各団体からは「国の施策が及ばない部分を自分達で補ってきた。そんな共済にまで規制する必要があるのか」など不安の声が上がっていることが紹介されています。政府・金融庁は、こうした声をどのように受け止めているのでしょうか。
 現在開かれている第164回通常国会では、衆議院予算委員会分科会や財務金融委員会、参議院財政金融委員会で、既に民主党、共産党、社民党、国民新党・日本・無所属の会、無所属議員から政府の姿勢を質す質問が出されており、与謝野大臣ご自身も、なんとかできないかと考えている。ボランティアで行っている善意の立場の方々のことを考える必要がある、「よく実態を把握しながら、きちんと相談にのり、共済を行っている団体が今後とも運営できるように、できる限りのことをしたい」旨の答弁をしています。にもかかわらず、政省令による配慮や手当てができていないのが実態です。

 私たちは、政府・金融庁が、前述の与謝野金融担当大臣の答弁を重く受け止めるべきだと考えており、大臣答弁を生かし、金融庁が誠実に政省令の改定に取り組むことを求めます。
 私たちは、商工自営業者や医療人、登山者など、それぞれの団体が会員のための共済制度として発足させ、長年健全に運営し、多くの仲間が加入する助け合い制度として発展させてきました。その実績は、商工業者、医療関係者、登山家の生活保障というだけにとどまらず、市民生活や地域経済を支えるなど重要な役割をも担っています。私たちだけでなく、全国各地には、趣旨を同じくする共済とその活動実績が多数存在しています。
 いま、私たちは、より多くの団体のみなさまと情報や意見を交換し、各団体が自助努力として自主的に運営している共済を今後とも健全に運営できるよう、明確に新保険業法の適用除外とすることを求めて運動していくことが大事だと考えています。
 今後、各団体との共同の行動やマスコミとの懇談、さらに政党の枠を越えた超党派の国会議員による議員立法なども展望し、引き続き各国会議員などに理解と協力を訴えていくことにしています。
 また、「共済の今日と未来を考える懇話会」として、勉強会なども企画していく予定です。

 私たち、「共済の今日と未来を考える懇話会」の趣旨にご賛同いただき、ぜひ運動の輪に加わっていただきますよう心からお訴えいたします。
 また、情報や運動方法に対するご意見やご提案をぜひお寄せ下さるよう宜しくお願いします。

(私たちの求めるもの)
 新保険業法の趣旨と法改正に至る経緯をふまえ、各団体が自主的に行っている共済を新保険業法から適用除外とさせ、従前どおり、自主的な共済を健全に運営できるようにすることです。
 この具体的な除外規定の実現方法として、この間、各党国会議員、与謝野金融担当大臣、川崎厚生労働大臣、五味金融庁長官などに、次の事項を強く働きかけてきました。
 新保険業法第2条第1項の「二 次に掲げるもの」の「ト」として定める政省令に、包括宗教法人などに限らず、「団体等が当該団体の事業目的の中の一つとして共済事業を掲げ、その事業目的と構成員の福祉を増進するために当該共済事業を構成員のみを対象として実施するもの」等を加えていただくこと、です。

(この間の運動)
 さまざまな団体との懇談を経て、今年1月19日、都内の日本青年館で「改正保険業法とこれからの共済」と題したシンポジウムを開催し、本当に多くの団体や個人の皆様に感心を持ってご参加いただきました。
 また、前述しましたような、国会関係者への働きかけを行ってきました。


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