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アンケート

各 位

新保険業法と貴団体が運営される共済等に関するアンケートへのご協力のお願い

 はじめまして。私たちは、商工自営業者や医療人、登山者など、さまざまな分野で活動する団体が、各団体の構成員のために実施する自主的な共済を守るため、新保険業法の適用除外を求める運動をすすめるため共同して結成した「共済の今日と未来を考える懇話会」と申します。
 本日は、各団体が掲げる目的の一つとして実施されている会員のための共済が、新保険業法の規制等によって制度の運営と存続が危ぶまれる事態となっており、このことに関係しまして別紙のアンケートにご協力を賜りたくお願いさせていただく次第です。
 新保険業法が国会審議に入る前に行われた金融審議会のまとめでは、「構成員が真に限定されるものについては、特定のものを相手方とする共済として、従来どおり、その運営を専ら構成員の自治に委ねることで足り、規制の対象外とすべき」と指摘されていました。しかし、実際に適用除外とされた共済はごくわずかで、会員同士の助け合い制度である多くの自主共済が存続方法も定まらず、すでに廃止を決定してしまった団体も徐々に広がってきています。
 私たち「共済の今日と未来を考える懇話会」は、諸団体のみなさまとともに、非営利の団体が、会員を対象に福利厚生を目的として自主的に運営する共済(自主共済)を、今後とも健全に運営していけるよう、自主共済を新保険業法の適用除外とすることを要望して各党国会議員への陳情やマスコミ懇談会、市民フォーラム等を実施してきました。こうした中で第162通常国会で可決成立した新保険業法は、その後毎回の国会で取り上げられ、第166通常国会では与野党国会議員から自主共済の継続の必要が強く主張され、山本金融担当大臣も「適用除外の客観的基準についての具体案が示されれば大臣自ら研究する」旨の答弁がされるまでになっています。
 各団体の実施する共済制度は、名称や仕組みなどは異なりますが、それぞれの構成員の切実な要望をふまえて創設され、今日まで運営実績を積み重ね、健全に運営されてきた歴史をもっています。私たちは、さらに多くのみなさまのご理解とご協力を賜り、秋からの臨時国会でさらに適用除外と共済の発展を求めて各種の働きかけや企画を組んでいく所存です。その一環として今回、今後の共済(互助制度)等の運営に関する重要な資料とさせていただく目的で下記の通りアンケートを実施させていただくことといたしました。つきましてはご多用中誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察の上、ご回答くださいますよう宜しくお願いいたします。




1.アンケートの目的とのご回答のお願い
 
別紙アンケートは、新保険業法(第162通常国会で改定された保険業法)による影響を調査し、法改定の趣旨に反して自主的に健全に運営されていた共済(構成員を対象として福利厚生を目的に実施されている共済)が厳しい対応を迫られている現状と今後の行方について、また各団体の新保険業法に関する考えを集約して、マスコミ発表し、新保険業法の見直しを求めるために実施させていただきます。
 ご多用中恐縮に存じますが、ご回答は、同封の封筒にて9月20日(木)までに投函していただきますようお願いします。

2.アンケート結果の公表と団体名・団体住所等の取扱いに関するご報告
 本アンケートは、結果のみを公表し、各団体の名称や連絡先は公表の対象とはいたしません。ご記入いただきます団体名やご連絡先は、今後、「共済の今日と未来を考える懇話会」からのご案内などに限り使用させていただくもので、団体情報などの取扱いには十分注意します。



新保険業法(現行の保険業法)と
貴団体が運営される共済等に関するアンケート

<アンケートへご回答いただく前にお読みください −留意事項のご説明− >
1.下記の各項の該当する部分をまるで囲んでください。記入欄があります場合は、必要事項をご記入ください
2.設問によってご回答いただく団体が異なる場合があります。次の各号をご確認の上、ご回答くださいますようお願いします。なお、下記のイとウとオ以外の団体〔下記のイとウとオに該当しない人格なき社団(任意団体)、社会福祉法人、労働組合など〕の皆様には、極力全問にご回答いただきますようお願いします。

ア)全ての団体が対象となります;第1項の第1問と第2問、第2項の第3問と第4問、同第2項の第12問、第3項の第13問、第4項の第14問〜第16問、第5項と第6問
イ)NPO団体が対象となります;第2項の第5問〜第8問
ウ)公益法人が対象となります;第2項の第9問
エ)社会福祉法人が対象となります;第2項の第10問
オ)協同組合組織が対象となります;第2項の第11問


1.貴団体と共済制度についてお尋ねします。
 この項では、貴団体や貴団体の共済制度の運営についてご質問させていただきます。

(第1問)-共通-
 
貴団体は下記1〜6のいずれに該当しますでしょうか。次の各項の中から該当項目を選んで〇で囲んでください。

1. 人格なき社団(任意団体)  2. NPO法人  3. 社会福祉法人  

4. 民法34条に基づく公益法人  5. 労働組合   6. 協同組合    7. その他  

(上記?の場合にご記入ください)



(第2問)-共通-
 貴団体では、会員の福利厚生を目的とした共済制度を実施されていますか。

1. 実施している

2. 実施していない




2.新保険業法の法施行に関する趣旨とその後の行政などの対応についてお尋ねします。
 第162通常国会で改定され、2006年4月1日から施行された新保険業法は、従来定義されていた「不特定多数の者を相手方とするもの」を削除して、構成員を対象として運営してきた共済を原則として規制・監督の対象に加えました。この改定について政府は、契約者保護、消費者保護のために実施するものであると説明しています。実態はどうだったのか、いくつかご質問させていただきます。

(第3問)-共通-
 この法律が施行されたことで、会員を対象に長年実施・運営されてきた各団体の自主的な共済や安全互助会などの互助制度の運営が困難となり、この先継続できるかどうか対応方法が決まっていない団体がかなりの数に上っているとみられていますが、ご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった


(第4問)-共通-
 法施行後から昨年9月30日までに原則として提出が求められた「特定保険業者」の届出を行った389団体のうち、少額短期保険業者の登録ができたのは4社(いずれも自主共済を運営する団体ではなく業者)だけです。政府が新保険業法で各団体に求めた、保険会社または少額短期保険業者になることができないために、既にいくつもの団体が共済制度を廃止しています。こうした事情をご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった


(第5問)-NPO-
 NPO法人に対しては、同法人形態のまま少額短期保険業者を選択できることとされましたが、特定保険業者の届出が義務付けられ、金融庁、内閣府、各県からインターネット等を通じて広報されました。NPO法人への特定保険業者の届出の義務付けはご存知でしたでしょうか。

?知っている

?知らなかった


(第6問)-NPO-
 NPO法人が行っている本来事業)は新保険業法上では「その他事業」と位置づけられました。NPO法人が共済を続けるために少額短期保険業者になる場合、原則として「その他事業」(NPO法人の本来事業)との兼営は禁止されました。NPO法制と新保険業法は、明らかに相反する内容だと批判の声も上がっていますが、こうしたことをご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった


(第7問)-NPO-
 こうしたNPO法人に対して、内閣府や各県は、特定保険業者の届出を求めた以降、少額短期保険業者への手続きの相談など特段の対応を行っていないようです。金融庁も個別相談があるNPO法人への相談には応じているものの、金融庁自ら広報するなどの対応はせず、所管ではない、管轄外であるなどの理由から、NPO法人全体に対する相談や広報は行っていません。こうした政府や行政の対応はご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった


(第8問)-NPO-
 このような状態から、やむなく少額短期保険業者での対応を探求しているNPO法人自らが、各NPO法人に情報交換を呼びかけています。こうした呼びかけはご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった


(第9問)-公益法人-
 民法34条に定められる財団法人または社団法人である公益法人は、現在実施している共済事業について「当分の間」現行どおり実施できることとされましたが、公益法人制度改革のもと、公益認定を受けられない場合、「公益法人」から外され、新保険業法の規制・監督下に置かれることになっています。既に多くの団体で実施している共済制度の分離や廃止などが検討される状況が生まれています。新保険業法と公益法人改革との関係などをご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった


(第10問)-社会福祉法人-
 社会福祉法人で共済を実施している団体の中には、自ら公益法人であるとの認識から、公益法人の「当分の間」現行どおりの取扱いができるとする規定が適用されると誤解しているところがあります。しかし、この規定は、民法34条に定める公益法人とされているため、社会福祉法人には適用されません。こうした誤解は、政府・地方自治体等の広報不足や関係省庁からの説明不足から生じたのではないかと思われます。本来十分な広報と適切な説明や援助などは不可欠です。社会福祉法人が新保険業法の規制・監督の対象になっていたことはご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった


(第11問)-協同組合組織-
 新保険業法で直接規制・監督の対象としたものは「根拠法のない共済」とひとくくりにできるものではありません。真面目に長年に亘って構成員のために自主的に共済を運営してきた団体(任意団体)、NPO法人、社会福祉法人、公益法人など様々な団体、共済、互助会に影響を及ぼす結果となっています。そしてさらに法施行後5年以内にさらに抜本的な見直しが予定され、新保険業法本則第2条第1項第2号に定める適用除外項目に列挙された団体、及び本則第2条第1項に定める各種協同組合法に基づく共済事業団体を含めて規制や監督の対象にしようとしています。これまでに農協法、中協法、生協法、水産漁協法、森林組合法などがそれぞれ改定され、各協同組合法による共済事業においても保険業法の基準に近い規制・監督が導入されてきています。1,000人を超える組合員が加入する共済を実施する協同組合は、各種協同組合法に基づいて「共済協同組合」を新たに創設しなければならず、従来協同組合で行ってきた事業は、原則として禁止(他業の禁止)されました。これらのことはご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった

(自由記入欄)



(第12問)-共通-
 新保険業法が公布され、未だ施行前の2005年10月に開かれた「平成17年度日本保険学会大会」(共通論題「いわゆる『無認可共済』問題の総合的検証」について)では、保険業界関係の演題発表者から、参加者に質問に答えて、新保険業法で「外堀は埋められた。これからは本丸を攻めていく」(※)として、制度共済にも民間保険会社と同一の規制(保険業法の適用)が必要だと述べています。
 このような発言は、この大会以外でも保険業界関係者などから盛んに行われていますが、ご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった


※「…そういう意味で私は、今回の無認可共済すなわち、根拠法のない共済業者に関する規制と、その後に展望される制度共済と民間保険会社の規制の同一化というものは、やはりステップ論をとりながらも、スピード感をもち、じっくりとした議論を、5年以内ですが、進めていくべきだと考えるわけでありまして、よく私は大阪冬の陣と夏の陣にたとえるわけですが、冬の陣で無認可共済という外堀が埋まって、理論的に制度共済が特定性ということを根拠に同一規制を免れようとされる根拠が、1つ大きな堀が埋まったわけですから、これからは本丸を攻めていく大阪夏の陣があるんだと、このように理解しているわけであります。」(保険学会誌第592号110頁所収)




3.新保険業法への現在の対応状況についてお尋ねします。

(第13問)-共通-
 
貴団体では、貴団体が実施されている共済事業の運営に関して、新保険業法への対応をどのようにすすめられていますか。

(1)理事会等での討議

1. 理事会等で討議した(または討議継続中である)

2. 理事会等での討議はこれから

3. 理事会等での討議は当分予定していない


(2)対応について

1. 対応方針をまとめ、現在対応中である

2. まだ方針や結論は出ていない

3. 何らかの対応をする予定はない




4.今後の対応についてお尋ねします。

(第14問)-共通-
 
自主共済を運営する各団体が国会議員への要請などを行い、第166通常国会では与野党議員が自主共済の存続を国会審議の中で訴え、金融担当大臣からも何らかの対応が必要との答弁がありました。また、小規模で短期の互助制度を新保険業法の適用除外とするための議員立法も提出されました。この議員立法は、超党派による発議とならなかったことや、対象が限定されたことなど自主共済を新保険業法の適用除外とするまでには至りませんでしたが、議員立法によって新保険業法を改正しようとする具体的な行動が起こされたことは重要です。新しい国会の構成のもとで、引き続き適用除外運動を広げていく所存ですが、こうした運動や国会審議の状況をご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった

(自由記入欄)



(第15問)-共通-
 私たち「共済の今日と未来を考える懇話会」は、新保険業法の本来の趣旨である契約者保護、消費者保護の立場から自主共済を新保険業法の適用除外とするよう請願署名や国会議員への協力要請などに全力をあげています。都道府県単位の地域版「懇話会」も広がってきました。次の臨時国会では、こうした運動をさらに広げていいきたいと願っていますが、私たちの運動、適用除外を求める請願署名の取り組みのことはご存知でしたでしょうか。

1. 知っている

2. 知らなかった

(自由記入欄)



(第16問)-共通-
 今後、私たち「共済の今日と未来を考える懇話会」とともに、新保険業法の本来の趣旨である契約者保護、消費者保護の立場から自主共済を新保険業法の適用除外とするよう請願署名や国会議員への要請などにご協力いただけませんでしょうか。また、各団体の交流の場を企画したいと存じますが、その場合はご参加いただけますでしょうか。

(1)請願署名や国会議員への協力要請などへの協力

1. 協力する

2. 協力しない

3. 今後検討する

(2)各団体が交流できる場を設けた場合、ご参加いただけますか

1. 参加する

2. 参加しない

3. 今後検討する




5.前記各項の内容に関係して、貴団体が現在検討中のこと、実施されていること、将来必要と思われることなどがございましたらご記入ください。-共通-

(自由記入欄)



6.「共済の今日と未来を考える懇話会」や適用除外運動を進める各団体の役員・事務局員などに伝えたいこと、その他ご意見やご提案などがございましたらご記入ください。-共通-

(自由記入欄)


(設問は以上です。)

(差し支えなければ、下記の1と2にご記入ください。)

ご記入欄

1.団体名
(ご担当者名)



(ご担当者名)

2.ご連絡先




TEL (   ―     ―     )
FAX(   ―     ―     )

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ご協力ありがとうございました。