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与野党が共同して自主共済を救済するため、

実効ある措置を早急に講じるよう要求する


私たちは、自営商工業者、医療関係者、登山者など、さまざまな分野で活動する団体が、会員を対象に実施している共済や互助会制度を守るため共同して結成した「共済の今日と未来を考える懇話会」(以下、「懇話会」)と申します。
 私たちはこの間、第162 通常国会で「契約者保護」を目的と称して法改正された新保険業法により、共済や互助会制度の継続が困難になり、次々制度廃止に追い込まれている下で、法改正を求めて各政党、与野党国会議員、金融庁への陳情や広範な団体との対話を広げてきました。そして、自主共済が従前どおり健全に運営できるよう、新保険業法の適用除外と、今年3 月31 日までを期限とする「経過措置期間」の延長を直ちに実現するよう求め続けてきました。その結果、新保険業法施行後の毎回の国会で、与野党国会議員から自主共済の継続を保障する必要性を強く主張していただき、金融担当大臣からも積極的な対応を行う旨の答弁が重ねられ、新保険業法の「経過措置期間」延長の必要についても与野党国会議員からご理解と力強い支援を寄せいただきました。
 3 月24 日には、民主党、共産党、社民党、国民新党の四野党と無所属議員が共同して新保険業法の見直しを求める法律案を参議院事務総長に提出されました。私たち「懇話会」は、この共同提案を大きな前進として評価します。同時に、自主共済を守るための新保険業法の見直しと適用除外、「経過措置期間」の延長を実現する力は、与野党が一致した先にあり、与野党が共同して実現することこそが国会の権威を取り戻し、国会の責任を果たす唯一の方法だと考えています。
 日本国憲法は、国会を「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定しています。立法府である国会は、主権者である国民の意思を最も直接に代表するものでなければなりません。今回のように、主権者である国民自身が、国会が制定した改正法(新保険業法)により、自ら育んできた助け合い制度の継続が困難になる事態に直面しているだけに、国会の責任として与野党が共同して問題の解消にあたることは憲法が定めた国権の最高機関として当然の責務です。
 今回の法改正の端緒をつくった消費者被害は、「共済」の名を冠した無届保険業者が不特定多数の者に営業していたことによって発生しました。こうした営利業者への規制は、旧大蔵省時代に出版された「コンメンタール保険業法」、及び金融庁関係者が編纂、出版した「保険業法Q&A 小額短期保険業のポイント」の中で、法改正がなくても保険業法で規制できたと説明しています。
 国民生活センターへ寄せられた苦情など、消費者被害をもたらしたのは、「共済」の名を冠して不特定多数の者を相手方として無届で保険業を行ってきた営利業者によるものであり、これらへの規制は厳格に行われるべきです。しかし、自主共済の存続の危機を招いている新保険業法による規制問題は、それ自体が法改正の重大な過失であり、直ちに是正されなければなりません。
 マスコミ関係者の中には、4 月1 日以降、共済や互助会制度がなくなることで、加入者にどのような被害が起きるのか分からないと言われる方もおられます。金融庁から、団体の中には、誤解にもとづいて少額短期保険業者制度に乗ることは無理だと思い込みを持っているところもある、保険会社に協力を求めている、などの説明を受けているからかもしれません。しかし、これらの説明は、具体的な根拠を何も示さず、行政の仕事を他者に押し付けて責任ある対応を回避していることが特徴であり、注意が必要です。根拠も不明、責任もとらない説明を鵜呑みにして、自らの疑問が解消
されないことを理由に新保険業法それ自体の問題点に目をつぶり、ただ規制が必要だとする報道を続けることは、事態を一層深刻にするだけです。共済や互助会制度が破壊・解散させられて発生する被害は、国民のいのちとくらしに直結しているだけに、実際に被害が発生してからでは手遅れであり、取り返しのつかない深刻な事態を引き起こすことが予想されます。
 各団体が会員の福利厚生を目的に実施する共済制度は、名称や仕組みなど違いはあっても、各構成員の切実な要望をふまえて創設され、今日まで運営実績を積み重ね、健全に運営されてきました。
 私たち「懇話会」は、これら自主共済の救済のために与野党が一致して実効ある措置を早急に講じるよう強く要望するとともに、最後までその実現を目指して奮闘する決意を表明します。

                           2008 年4 月1 日共済の今日と未来を考える懇話会


自主共済を守る運動は大きく広がっています。たたかいはこれから。広範な市民とともにさらに高い峰をめざして、ともに最後まで奮闘し、加入者と共済文化を守りましょう。

 今、私たちが直面している自主共済規制の動きは、各団体の自治や結社の自由と権利を不当に侵害するのみならず、会員同士が連帯し、支え合って自らの生活を守り向上させようとする幸福追求権をも収奪する、国民生活への重大な挑戦です。
 私たち「共済の今日と未来を考える懇話会」はこの間、広範な市民、団体のみなさまと理解し合い、手を携えて、自主共済を守るため、協同して国会議員やマスコミ、諸団体との懇談などを重ねてきました。こうした中で、第166通常国会では、与野党議員の賛同を得て、議員立法による新保険業法の適用除外を展望するまでに至りました。国会質疑でも与野党議員から自主共済の存続を求める意見や質問が出され、金融担当大臣も新たな基準の検討を含めて、制度存続のための対応が必要だと答弁しています。
 憲法第99条は、国務大臣も国会議員も、裁判官もその他公務員も、ありとあらゆる公職につく者は、「この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と定めています。つまり主権者たる国民の安全を図り、生活の安定と向上のために、国の全ての機能は集中し、奉仕することを義務づけています。
 立法府は、生活のあらゆる部面において現状を直視し、法の構成とその運用に歪みがあれば、それを直ちに正していくことが求められており、改善に取りかかることが本来の任務といえるでしょう。そして、誤りを正し、あるべき姿を復権させていくことは歴史の必定でもあります。私たちはその歴史的な現場に立会っているのです。逆流をくいとめるために、手を携えていくことが今こそ必要です。焦土と化した敗戦国から、平和な戦後の日本を築いてきた先輩ご高齢者の方々のために、明日の日本を背負う青年や子どもたちのために、平和で豊かな日本、自主共済を守り発展させ、歴史を前進させるために、ともに力を尽くしていこうではありませんか。
 会期には期限があり、次は、参議院選挙の後の特別国会と臨時国会の場に、国会対策などは引き継がれていくことになります。参議院選挙真っ只中にある今、国会外での運動は、いっそう粘り強く取り組んでいくことが求められています。
 第166通常国会の会期中、熱い想いを胸に、全国各地で自主共済を守る運動を広げていただき、国会議員に直接働きかけてきた結果、ついに与野党議員と政府・担当大臣が矛盾と歪みを是正する必要を認めるところとなり、自主共済を新保険業法の適用除外とする議員立法を展望するところまできました。また、さる6月15日には「自主共済を守り、共済、互助会の今日と未来を語り合うつどい」を開催し、NPO、公益法人、労働組合、学者、研究者など広範な市民がつどい、自主共済の存続を訴えました。同日、窓口団体の日本勤労者山岳連盟(労山)は、この市民フォーラムと並行して全国の登山家に訴えて、登山服姿で青山、六本木から国会までデモ行進と請願行動を行いました。全国の登山者の仲間たちは、この行動を「全国登山者集会」「登山者一揆」と呼んで、歴史の歯車を動かす原動力として大きな力を発揮したのであります。彼らの行進に、訴えに、街行く多くの人々が共感の賛辞を送ってくれました。これらの模様は、NHKがニュース報道してくれました。
 正義と展望は私たちの手にあります。国民の権利であり、財産でもある共済とその文化を守り抜くために、ともに最後まで奮闘し、加入者の生活と共済文化を守りましょう。そして最後には勝利を勝ち取りましょう。
 「共済の今日と未来を考える懇話会」は、運動を前進させるために、関係者をはじめ多くの市民の皆様に、次の活動へのご協力を呼びかけます。

一、自主共済を新保険業法の適用除外とする請願署名に取り組みましょう。まだ、署名いただけてない方々にはご協力をお願いします。(署名用紙は、当HPにあります

一、全ての国会議員に自主共済を守るために動いていただきましょう。そのために、地元から選出されている全ての国会議員、同事務所への懇談や協力要請を実施しましょう。

一、「共済の今日と未来を考える懇話会」が2005年12月に発足して以降、6月末時点で9都道府県に発足しました。全国各地に燎原の火のごとく地域「懇話会」を発足させ、全国各地から自主共済守れ!の声を広げましょう。

(これまでに発足した地域「懇話会」・各地からの情報は「お知らせ」などをご参照ください)
・「共済の今日と未来を考える懇話会あいち」、・「共済の今日と未来を考える兵庫懇話会」、・「共済の今日と未来を考える大阪懇話会」、・「共済の今日と未来を考える広島懇話会」、・「共済の今日と未来を考える東京懇話会」、・「共済の今日と未来を考える千葉懇話会」、・「共済の今日と未来を考える北海道懇話会」、・「共済の今日と未来を考える奈良懇話会」、「共済の今日と未来を考える新潟県懇話会」

一、自主共済を新保険業法の適用除外とすることを求める意見書を、全ての自治体に求め、政府、関係行政機関に提出していただきましょう。

2007年7月末日 共済の今日と未来を考える懇話会





自主的な共済を守るため、私たちと運動を広げましょう

―「共済の今日と未来を考える懇話会」にご支持とご参加を―

 私たちは、商工自営業者や医療人、登山者など、さまざまな分野で活動する団体が、各団体の構成員のために実施する自主的な共済を守るため、新保険業法の適用除外を求める運動をすすめるため共同して結成した「共済の今日と未来を考える懇話会」と申します。

 共済は、各団体が掲げる目的の一つとして、会員の福利のために自主的に行っているもので、日本の社会に広く深く定着しています。そのような共済の運営を困難にさせる事態が今日、強力に推し進められつつあります。

 政府は、新保険業法に係る政省令を閣議決定し、去る3月10日に公布しました。
 この内容は、自主的で健全に運営している共済の存続を求める広範で切実な国民の要求に反して、健全な共済まで保険業とみなして規制しようとするものであり、私たちは断じて容認することはできません。

 そもそも、「保険業法等の一部を改正する法律」の趣旨は、共済の名前を借りた無認可保険業者(いわゆる「ニセ共済」)から消費者を保護することでした。金融審議会は、「構成員が真に限定されるものについては、特定のものを相手方とする共済として、従来どおりその運営を専ら構成員の自治に委ねることで足り規制の対象外とすべき」と指摘しています。また、国会審議で伊藤国務大臣(当時)も、各団体が会員のために自主的に行っている共済の「実態に配慮」し、「共済の果たして来た役割を評価していかなければならない」旨答弁されたことは周知の通りです。
 今般の新保険業法に係る政省令の公布の内容は、自主的な共済を保険業と同列にみなし一律に規制するものであり、法改正の本来の趣旨に反することは明白です。

 この間、各団体の粘り強い運動が着実に影響を広げ、マスコミなどで「自主共済規制問題」が取り上げられ、国会内では衆参両院の財務・財政金融委員をはじめ、各国会議員の間に、保険業法を適用するかしないかの区別の仕方に問題があるとの声が広がってきました。法改正の審議に関わった金融委員からも、健全に運営されてきた共済にまで規制・監督が及ぶことになるとは想像していなかったとの発言も寄せられています。
 このような状況からも、今回公布された政省令とその取り扱いは、国会審議をも無視した金融庁の暴挙といわざるをえません。さらに政省令案の公表時期が大幅に遅れた上、パブリックコメントの結果の公表が閣議決定後となったことも重大な問題と考えています。果たして、国民各層から募集した意見は、政省令を取りまとめる過程で、各省庁間の調整のもとで、そして閣議決定の中で、きちんと実情が報告され、それをふまえた決定手続きがとられたのでしょうか。発表されたパブリックコメントの結果と、それに対する金融庁の不親切なコメントからも、国民の声がないがしろにされたとの強い疑念を抱かざるを得ません。

 新聞報道などで、各団体からは「国の施策が及ばない部分を自分達で補ってきた。そんな共済にまで規制する必要があるのか」など不安の声が上がっていることが紹介されています。政府・金融庁は、こうした声をどのように受け止めているのでしょうか。
 現在開かれている第164回通常国会では、衆議院予算委員会分科会や財務金融委員会、参議院財政金融委員会で、既に民主党、共産党、社民党、国民新党・日本・無所属の会、無所属議員から政府の姿勢を質す質問が出されており、与謝野大臣ご自身も、なんとかできないかと考えている。ボランティアで行っている善意の立場の方々のことを考える必要がある、「よく実態を把握しながら、きちんと相談にのり、共済を行っている団体が今後とも運営できるように、できる限りのことをしたい」旨の答弁をしています。にもかかわらず、政省令による配慮や手当てができていないのが実態です。

 私たちは、政府・金融庁が、前述の与謝野金融担当大臣の答弁を重く受け止めるべきだと考えており、大臣答弁を生かし、金融庁が誠実に政省令の改定に取り組むことを求めます。
 私たちは、商工自営業者や医療人、登山者など、それぞれの団体が会員のための共済制度として発足させ、長年健全に運営し、多くの仲間が加入する助け合い制度として発展させてきました。その実績は、商工業者、医療関係者、登山家の生活保障というだけにとどまらず、市民生活や地域経済を支えるなど重要な役割をも担っています。私たちだけでなく、全国各地には、趣旨を同じくする共済とその活動実績が多数存在しています。
 いま、私たちは、より多くの団体のみなさまと情報や意見を交換し、各団体が自助努力として自主的に運営している共済を今後とも健全に運営できるよう、明確に新保険業法の適用除外とすることを求めて運動していくことが大事だと考えています。
 今後、各団体との共同の行動やマスコミとの懇談、さらに政党の枠を越えた超党派の国会議員による議員立法なども展望し、引き続き各国会議員などに理解と協力を訴えていくことにしています。
 また、「共済の今日と未来を考える懇話会」として、勉強会なども企画していく予定です。

 私たち、「共済の今日と未来を考える懇話会」の趣旨にご賛同いただき、ぜひ運動の輪に加わっていただきますよう心からお訴えいたします。
 また、情報や運動方法に対するご意見やご提案をぜひお寄せ下さるよう宜しくお願いします。

(私たちの求めるもの)
 新保険業法の趣旨と法改正に至る経緯をふまえ、各団体が自主的に行っている共済を新保険業法から適用除外とさせ、従前どおり、自主的な共済を健全に運営できるようにすることです。
 この具体的な除外規定の実現方法として、この間、各党国会議員、与謝野金融担当大臣、川崎厚生労働大臣、五味金融庁長官などに、次の事項を強く働きかけてきました。
 新保険業法第2条第1項の「二 次に掲げるもの」の「ト」として定める政省令に、包括宗教法人などに限らず、「団体等が当該団体の事業目的の中の一つとして共済事業を掲げ、その事業目的と構成員の福祉を増進するために当該共済事業を構成員のみを対象として実施するもの」等を加えていただくこと、です。

(この間の運動)
 さまざまな団体との懇談を経て、今年1月19日、都内の日本青年館で「改正保険業法とこれからの共済」と題したシンポジウムを開催し、本当に多くの団体や個人の皆様に感心を持ってご参加いただきました。
 また、前述しましたような、国会関係者への働きかけを行ってきました。

新保険業法・政省令への抗議声明