○鴨下主査  次に、森本哲生君。

○森本哲生議員 民主党の森本哲生でございます。大臣、初めて質疑をさせていただくので、どうぞよろしくお願いをいたします。
 今、くしくも広津議員が私とほぼ同じような質問をしていただいたわけでございます。しかし、それだけこの法案についてはいろいろ関心もありますし、正直に一生懸命やっていただいている方々がなぜこのような思いをされてというので私も残念に思っておりますので、一連の動き、多くの議員がこの問題については取り上げられておりますが、私は私なりにこの問題について質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 大臣にお願いをいたします。
 昨年四月に施行されました新保険業法は、共済の名をかりて無免許営業していた保険業者や保険料詐取を目的とした詐欺集団などから消費者、保険契約者を守ることが最大の目的でありました。しかしながら、これら長年にわたりまじめに会員のために運営されてきた多くの自主共済が次々に制度廃止に追い込まれているという実態も見ますと、法改正本来の趣旨が生かされていないどころか、全く正反対に機能しているのではないかと思わざるを得ません。こういう現状をどのように認識されておられるのでしょうか、お伺いをいたします。

○山本国務大臣 先ほど広津議員にもお答え申し上げましたが、個々具体的にミクロの観点から共済一つずつを見てまいりますと、非常にいい共済が存在していると思います。しかし他方で、この社会の多様化、複雑化、また共済におけるいろいろな商品のありようの中で、不心得な共済が一般庶民の財産を毀損していく、そういうことも間々出てまいりました。
 そこで、どう調和をするかにつきまして、少額短期の登録制というものを掲げたわけでございますし、また、改正されて法律となりました。その中で、線引き基準、いろいろな御意見の中からどこかで線を引っ張らざるを得ない、そういう一種苦渋に満ちた選択があったことは御理解いただいていると思っております。
 改めてそうしたことを正確な文章で申し上げますと、昨年施行された改正保険業法におきましては、保険契約の相手方が特定か不特定か、営利か非営利かといったことにかかわらず、およそ保険の引き受けを行うものにつきましては、保険契約者等を保護し、健全な運営を確保する観点から必要な規制の対象としたところでございます。
 新たに保険業法が適用されることになりました共済の中に、長年にわたり有意義な活動を行ってこられたところも多くあることは承知しておりますが、保険契約者等の保護のための法改正でございまして、御理解願いたいと考えております。
 金融庁といたしましては、できるだけ多くの共済が新制度へ円滑に移行され、求められる保障ニーズに適切に対応しながら保険契約者の保護と健全な運営とを実現していくことが望ましいと考えております。
 ぜひまた、個々具体的な共済のありようについて御相談いただければ、実情をお伺いしながら真摯に御相談に乗ってまいりたいというように考えております。

 〔主査退席、松本(大)主査代理着席〕

○森本哲生議員 また後からその議論をさせていただきますが、最近繰り返し報じられる生損保の不払い問題、ベルル共済問題、ライセンス保険問題、これと生損保と一緒にするというのはちょっといかがなものかと私自身も思っておるんですが、改正前の保険業法のもとで十分に規制できたはずなのに行われてこなかったと私は言わざるを得ないわけであります。
 一方、健全に運営されてきた自主共済が廃止に追い込まれておるような今の状況を考えると、法改正の目的でもあります消費者保護、契約者保護という言葉が、ある意味で法改正の道具に使われている印象さえ受けるわけでございます。
 このように、保険業法でもともと取り締まるべき対象であって、厳に取り締まれたはずの業者を放置してきたことに対して、厳しい意見でございますが、どのように考えられておるのか、御見解をお願いいたします。

○佐藤政府参考人 委員御案内のとおり、改正前の保険業法におきましては、不特定の者を相手方として保険の引き受けを行うものを規制対象としていたわけでございます。特定の者を相手方とするいわゆる根拠法のない共済につきましては、自発的な共助を基礎とするものであり、契約者を保護するための規制は基本的に必要ない、こういった考え方に基づきまして、規制対象外とされていたわけでございます。
 このように、改正前の保険業法においては、特定の者を相手に行う保険の引き受けというのは保険業法の適用対象外でございまして、監督対応を行うことができなかったという事情にございました。したがいまして、当局が保険業法の対象となり得る業者を放置してきたということではないのではないかと思っております。
 こういった中で根拠法のない共済の実施団体が急増いたしまして、事業形態も多様化する中で、こうした共済にまつわる消費者保護上の問題が各所で指摘されるようになったということでございまして、その中で、これを受けまして、総務省による実態調査や金融審議会における検討を経まして法案が国会に提出され、成立を見たということでございます。平成十八年の四月にこの根拠法のない共済に対する新たな規制の整備のための改正保険業法が施行され、根拠法のない共済について必要な制度的対応を行ったということでございます。
 例示として挙げていただきましたベルル共済会についてでございますけれども、保険契約者等の保護の観点から、保険業を行うことが適切ではないというふうに判断されましたので、四月十三日付で四国財務局長から業務の廃止命令を行ったところでございますが、こういった対応も、改正後の保険業法に基づいて行うことができたという事情でございます。

○森本哲生議員 制度上無理だった、そういうことで承っておきます。
 それでは、自主共済の問題は、先ほども申し上げましたように、これまで国会におきましても何人かの議員の皆さんが質問に立たれて、現にさまざまな団体が会員のために自主的に行っている共済については、その実態を踏まえて、制度が従前どおり継続できるよう政府に求めてきたわけであります。
 こうした意見、要望に対して、いろいろ真摯に御相談をしていただいておるということもお伺いしましたが、当時の伊藤金融大臣も、実態に配慮するとともに、共済の果たしてきた役割を評価していかなければならない旨を答弁されております。その後も、昨年の第百六十五回臨時国会で山本金融担当大臣は、新しい保険業法のもとでも温かい何らかの仕組みづくりができないか悩んでいる、なお引き続きよく御相談に乗らせていただき、今後検討させていただきたい旨の答弁をなされておりますし、今もそのように答弁をされました。
 しかしながら、こうした大臣答弁にかかわらず、自主的な共済も新保険業法の対象だとして、保険会社もしくは少額短期保険業者などへの組織変更等が迫られ続けておるわけであります。このことについて、くどいようでございますが、大臣、お考えをお聞かせください。

○山本国務大臣 基本的に、無認可共済というものがほうはいとして社会的に自然に発生してきたゆえんは、私は、相互扶助のボランティア精神というものが基本にあるだろうと思っております。したがいまして、共済を全廃するような措置というのはとってはならない、お互いがお互いを思いやるという気持ちを反映する制度というのはぜひともこの社会に残すべきだと私自身もしっかり思っているところでございます。
 そして、その上でさらに、先ほど御指摘ありましたような、オレンジ共済、ベルル共済というような被害者を二度と生まないような、そんな手だてがないものかなと。また、これは逆の方向になってくるわけでありますが、にもかかわらず、私はなお今でも、伊藤大臣がおっしゃられた、共済の役割を評価すべき、そのとおりだと思いますし、またそのゆえに、御相談に乗らせていただいて、具体的に今ある共済がこの登録制度や保険業法に適合しないかどうか、そうしたことをやっていただいてさらに存続ができないかどうかという観点から私は物を見ていきたいというように思っております。
 そういう趣旨でございますので、改正保険業法におきまして、いわゆる根拠法のない共済を行ってきたものが事業を継続する手だてとしましては、一番に、少額短期保険業者または保険会社への変更、二番に、契約を既存の保険会社に引き受けてもらう、三番に、契約者人数を小規模化するといった対応が考えられるであろうと思います。
 新たに保険業法が適用されることとなった共済の中に、長年にわたり自主的に有意義な活動を行ってこられたところが多くあることは十分承知しているつもりでございますし、今般の保険業法の改正は契約者保護を目的としたものでございまして、こうした対応が必要になることにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、御理解をちょうだいしたいと思っております。
 各共済が事業継続に向けまして現行制度のもとでどのような仕組みを選択肢としてとっていけばよいのか、各共済の実情をお伺いしながら引き続き真摯に御相談に乗ってまいりたいと思っておりますので、どうぞ、森本議員から御紹介いただいて、また相談させていただければと思っております。

○森本哲生議員 そのことについては後でしっかりとお願いをして終わりたいと思っておるわけでございますが、もう一つ、高い自治性について少しお考えをお聞かせください。
 金融庁は、保険業法の規制の適用除外となるためには、共済を運営している団体が高い自治性を有していること、団体の位置づけ、外延が既存の法制度上明確であることが条件であるとの立場をとられております。十八年二月二十八日の予算委員会第一分科会で西村智奈美議員が、きょうおみえになります三國谷政府参考人にそのことを確認していただいておるわけでございます。
 それでは、これまで三十年、四十年と健全に運営し、問題も起きなかった自主共済、例えばPTAの安全互助会、障害者団体が実施する互助会制度、日本勤労者山岳連盟が実施している遭難対策基金、中小自営業者が実施されております共済、先ほども話題になりました開業保険医などが実施する休業保障制度など、どうして高い自治性がないと判断しておられるのか、お答えください。

○三國谷政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、改正保険業法におきましては、構成員の自治のみによる監督を理由に自己責任を問うことが可能なことが法令上、社会通念上明らかである団体を例外的に適用除外としているところでございます。具体的には、御指摘のとおり、一つは、共済を運営している団体が一つの企業や一つの学校など高い自治性を有していること、二点目は、団体の位置づけ、外延が既存の法制度上明確であることの両要件を満たすものに限りまして適用除外を認めているところでございます。
 いろいろ御指摘のありました団体でございますが、個別の団体の保険業法上の取り扱いにつきましてはお答えは差し控えさせていただきたいとは存じますが、一般論として申し上げれば、一定のグループあるいは同一の職業に従事している、そういった共通の性質を有するものの集合体というだけでは、適用除外とするほどの法的位置づけの明確性や高度の自治性が明らかとは言えないと考えているところでございます。

○森本哲生議員 もうここは質疑いたしませんが、しかし、こうした活動内容、後で述べますが、こうした皆さん、活動されておられる方は、保険業に移管した場合はほとんどできないですよ、お金の問題だけになりますから。こうしたすばらしい活動を抹殺していくような、なぜそれが自治が低いかということは、これは余り議論にならないと私は思いますので、どんどん次の質問をさせていただきます。
 例えば、保険業法改定作業に際して、どれだけの自主共済の存在を把握されておったのか。国会審議の過程でも、実態を把握して配慮するべきことが繰り返し指摘されてきましたが、その調査結果を明らかにしていただきたいと思っております。
 また、それらのうち、現に制度存続の方向性が確定できているところ、廃止を決定したところなどどのぐらいあるのか、お答えいただければお願いをいたします、今継続中も十分承知しておりますので。

○三國谷政府参考人 先般の保険業法の改正に当たりましては、一つには、総務省の実態調査それからインターネットなどの公開情報によりまして共済を行っている団体を把握し、金融審議会などでヒアリングを行いましたほか、審議会の論点整理段階でパブリックコメントを募集するなど、根拠法のない共済の実態把握及び意見聴取に幅広く努めてきたところでございます。さらに、一昨年五月の法案成立後におきましても、説明会や政省令案の公表及びパブリックコメントの募集等によりまして、根拠法のない共済の実態把握及び意見聴取に引き続き努めてきたところでございます。
 根拠法のない共済につきましては、従来、保険業法等の監督権限が及んでいなかったために、改正保険業法の施行前における状況把握に一定の限界があったことは事実でございますが、昨年四月一日の改正保険業法の施行以降も保険の引き受けを行っている事業者からは、改正法の規定に基づき、昨年九月末までに当局に届け出を行っていただいたところでございます。
 この届け出の実数を見ますと、昨年九月までで三百八十九団体となっておりまして、届け出の内容等によりますと、このうちおおむね四割程度のものが廃業を予定していると承知しているところでございます。

○森本哲生議員 恐らく、こうした事態がこれほど大変なことになるということを、局長は今、一定のということで言われましたが、完全にということは無理なんですけれども、予想以上の結果が出てきたということはお認めになるわけですね。

 〔松本(大)主査代理退席、主査着席〕

○三國谷政府参考人 私どもといたしましては、法案の改正作業あるいはその後の施行段階におきまして、実態把握につきましては一生懸命努めてきたところでございます。この結果といたしまして、現在、昨年九月末の段階で届け出を行った件数につきましては、今申し上げたとおりでございます。

○森本哲生議員 一生懸命努めたけれども、今日の状況がある程度予想を超えた。ですから、こうしたことはインターネットとかいろいろなことで精いっぱいやられたんでしょうが、やはり具体的に、こうした共済の事例というものがたくさんあるということも認めますが、私は、もう少しそこでの議論が、まあ、これは後のことですから言ってしまっても仕方ないわけでございますが。これからいろいろな法案をつくる前、一つの法案をつくれば、それで優位となる方も、不幸になられるという言い方はおかしいんですけれども、非常に恵まれない方向に進む方もおみえになりますから、慎重審議をやらなければならないということを、政治家として私自身がそのことを自覚する意味でも、きょうあえてお話をさせていただきます。
 それでは、少し重なることも出てこようかと思いますが、簡単に御説明ください。
 自主共済は、運営団体の構成員などがボランティア精神を発揮して、先ほども話が出ました、助け合いの精神に基づいて手弁当で運営してきたからこそ、掛金をできるだけ少額に抑えて保障内容をできるだけ多くしようと運営されてきたものであります。
 今回導入された少額短期保険業者制度では、経過措置もありますが資本金一千万であることや、供託金の拠出、複数の保険専門職員を配置するなど、およそボランティア精神で会員相互が助け合う制度として運営できないことになってまいります。しかも、取扱金額等の制限や一保険契約に係る被保険者が百人までとされるなど、仲間同士の助け合い、互助の精神すらも生かされません。
 そこで、政府は、少額短期保険業者としての登録が現時点までに何件あって、登録した業者がどのような実態のものであるか、さらに、今回の法改正で保険会社にも少額短期保険業者にもなれない団体、これが今の答えで四割というふうに理解してよろしいのか、教えていただきたいと思います。

○佐藤政府参考人 先生御高承のとおり、今現在、この改正保険業法は移行期間にあるわけでございます。昨年の九月までに届け出をしていただいた上で、平成二十年の三月末までに、少額短期保険業者、登録制へ移行するか、免許制の保険会社へ移行するか、あるいは契約を他の業者へ移転するか、こういう三つの選択肢、この一年半の期間の中に今現在あるわけでございます。
 そういう状況のもとで、四月二十三日現在でございますが、少額短期保険業者として当局へ登録をしていただいた件数は二件でございます。それら業者の実態につきましては登録時の審査等を通じて把握しておるわけですけれども、一つは、これは新規の参入者でございますけれども、地震被災者に対する生活再建費用等を保障する保険を提供、もう一つは既存の共済業者でございますけれども、ペット保険を提供している、こういったことでございます。
 他方、平成十八年九月末が期限でございました特定保険業者の届け出数は三百八十九業者でございます。このうちおおむね四割程度のものが廃業を予定している、これは先ほど総務企画局長の方からお答えを申し上げたとおりでございます。
 私どもといたしましては、特定保険業者を監督している各財務局に対しまして、少額短期保険業者向けの監督指針に基づいて適切な対応をとるよう指導しているところでございます。
 いずれにいたしましても、改正保険業法のもとで適切な監督を行ってまいりたいと思っております。

○森本哲生議員 それで、この共済は期限が過ぎれば罰則、解散命令というようなことで理解してよろしいんですね。それでよろしいんですね。罰則があるんですね、例えば共済をずっと継続する、期限を超えた場合は。もう返事だけで結構です。

○佐藤政府参考人 期限が過ぎまして直ちに自動的に罰則適用ということではございませんで、例えば、当該期間内に対応ができないやむを得ない事情等がある場合には、期間延長の承認を行うといった仕組みが用意されているところでございます。

○森本哲生議員 急ぎますが、最後に大臣、ひとつよろしくお願いします、お願いというより思いを。
 日本社会に広く、本当に深く人々のきずなとして定着してきた、いわば文化とも言える共済が今重大な危機に直面している事態に対して、国会として制度を存続させるための具体的な手だてを直ちに講ずることを求めたいと思います。
 例えば、PTA安全互助会は、児童生徒と保護者が傷害などをこうむった場合に保障し合うだけでなく、子供の安全を守る活動を行ってきました。
 障害者団体が実施する互助会制度も、保険に入れない障害者とその家族が、少ない掛金で、入院などで付き添いや個室などを必要とした場合の本人と家族の経済的負担を助け合ってきたものであります。
 日本勤労者山岳連盟が実施している遭難対策基金も、山岳遭難事故の際にかかる膨大な救出費用を会員相互の助け合いで支えてまいりました。さらに、遭難対策の講習会など、遭難事故を起こさないための活動もしてまいりました。
 中小自営業者が実施する共済も、厳しい経営環境のもとで地域経済を支えていくために、病気休業時の助け合い、健康診断の実施などに取り組んでこられました。
 先ほど広津議員もお示しし、今説明がありました、開業保険医などが実施する休業保障制度も同様です。産婦人科医師や小児科医師など慢性的な医師不足が大きな社会問題となっておる今日、都市部でも夜間には医師や歯科医師がいないことで、地域住民の命と健康を守る安全性が大きな問題となっているわけであります。地方に行けば、無医村などの問題は古くからある問題であります。そうした保険医が傷病により休業を余儀なくされた場合のためにつくられたのが休業保障制度でありますし、この制度は、加入者みずからの休業への保障というだけでなしに、休業中も医療機関の診療を維持するために代理医師を確保するなど、いわば地域医療を守るためにかなめの役割をしていただいておるわけであります。
 こうした国民生活になくてはならない共済制度が保険会社と同列にみなされて規制を受けることは、間尺に合わないばかりでなく、これからの社会、国民生活に重大な影響を及ぼすことが大変懸念されます。
 改めて保険業法の改正の趣旨に立ち返って、これら自主共済を新保険業法の適用除外とする具体的な施策を直ちに講ずる必要があると考えております。大臣、どうか直ちに具体的な対応を開始するよう求めるものであります。今言われた個別に対応をいただいておりますことは、真摯に、謙虚に受けとめさせていただきます。きめ細かく対応されるということも聞かせていただいておりますので、そのことを含めて最後に御答弁をお願い申し上げて、私の質疑を終わります。

○山本国務大臣 森本議員の、日本の社会の互助の精神、そして自主共済、しかも良質なる自主共済の存続に対する熱い思いというのは、痛いほど心に響きました。また、それなるがゆえに、悪質と良質の分水嶺を単に今の法律に求めるのではなくて、何か新しい考え方を見出せという御意見については、また今後常に検討もしていくべきことであろうというように思っております。
 改正保険業法におきましては、まず、構成員の自治のみによる監督を理由に自己責任を問うことが可能なことが法令上、社会通念上明らかで、かつ、団体の位置づけが法制度上明確な団体を例外的に適用除外としたところでございます。これは、こうした団体は、万一破綻した場合でも、破綻処理を当該団体の自治にゆだねて問題がないと判断されるためでございます。
 このように、法的位置づけの明確性や高度の自治性が認められる団体以外にまで保険業法の適用除外を拡大するということになりますと、契約者保護の観点に照らしまして困難と考えております。各共済の事業継続に向けて、各共済の実情や問題点をよくお伺いしながら、引き続き、きめ細かく、かつ真摯に御相談に乗ってまいりたいと考えておりますので、どうか御理解をいただきたいと存じます。
 以上でございます。

○森本哲生議員 格別な御配慮をお願い申し上げて、質疑は終結いたします。ありがとうございました。

○鴨下主査 これにて森本哲生君の質疑は終了いたしました。
 以上をもちまして内閣府所管中金融庁についての質疑は終了いたしました。